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光回線を契約後に後悔した場合!すぐなら解約は可能?

光回線は上手に契約すれば、お得な料金でインターネットを楽しむことができます。 ですが、契約の仕組みはちょっと複雑なので、よくわからないまま契約してしまうとトラブルになるケースもあります。

また、内容を理解した上で契約したとしても、実際に使ってみると電波が悪く、快適にインターネットを利用できなかったというケースもあるでしょう。

そのような場合、契約後すぐに光回線を解約することはできるのでしょうか?

また、光回線は短期解約すると違約金などが発生し、契約者の負担は非常に大きくなります。よくわからないまま契約した場合や、電波が悪くて解約する場合も、高額な支払いをしなければいけないのでしょうか?

結論を言えば、契約者の負担が少ない形で契約を解除できる救済制度があります。「初期契約解除」と「確認措置」の二つの制度です。

 

■ インターネットの短期解約は金銭的負担が非常に大きい!

契約して短期間でインターネットを解約すると、非常に大きな金銭的負担が発生します。

・違約金/解約金
・工事費
・端末代金
・手数料

ざっと見ただけでも、上記の支払いがあります。

違約金はほとんどの光回線で1万円程度ですが、工事費は1万円から4万円と負担が大きくなっています。 これに加え、契約時の事務手数料や回線の利用料金もありますよね。

ですので、基本的に短期解約はオススメしません。後悔しないように、しっかりと吟味して契約するのが光回線の基本です。

ですが、これはあくまで契約者の都合によって、通常の手続きで解約する場合の話です。 もし、インターネットが極端に遅いなどの電波の問題があったり、訪問販売や店頭でよく理解しないまま店員に押し切られて契約してしまった場合、通常の解約とは別の救済措置が利用できます。

救済措置には「初期契約解除」と「確認措置」の二種類があり、いずれも契約日から8日以内であれば、契約者の負担が少ない形で解約できます。

この二つはクーリングオフ制度ではありませんが、電気通信事業法で定められた制度で、クーリングオフ制度のように利用できます。

大事なポイントは契約日から8日以内ということ。8日を過ぎてしまうと、通常の解約しかできませんので注意してください。

 

■ 光回線の契約を負担少なく解除できる「初期契約解除」って何?

まず、「初期契約解除」について説明します。

初期契約解除は、後で説明する「確認措置」よりも契約者の負担が増えますが、その分適用を受けるための条件が緩くなっています。

基本的な条件は次のとおりです。

・契約書を受領した日を初日として8日以内に申請
・対象となるインターネット回線サービスの種類が多い
・購入者の意思があれば契約を解除できる(契約者都合でも良い)

契約から8日以内に申請する点は、確認措置やクーリングオフ制度と同じです。

ポイントは契約書を受け取った日が初日となること。 ですので、契約だけして、インターネットの利用開始が後日になった場合でも、契約日から8日を過ぎていると利用できなくなってしまいます。

初期契約解除のメリットは、解約できるインターネット回線サービスの種類が多いことです。

具体的には、光回線、ケーブルテレビ、モバイルWi-Fiなどのインターネット回線に加えて、携帯電話の契約も対象となります。

そして、この点は確認措置との大きな違いなのですが、初期契約解除は「購入者都合」でも適用されます。 つまり、契約してみたけど何となく気に入らなかったなどの個人的な理由でも利用できるわけです。

 

● ここに注意!初期契約解除で支払いが免除される項目は少ない

初期契約解除の利用にあたって注意したいのは、支払いが免除される項目に限りがあることです。 支払いが免除されるのは、基本的に「光回線の解約金」のみです。

その他の項目、例えば「端末の購入代金」や「オプション料金」、「回線工事費」、「契約時の事務手数料」などは支払う必要があります。

もちろん、解約するまでの利用料金も支払わなければいけません。

これは、初期契約解除で解約できるのが「通信サービスの契約」のみとされているからです。 端末代金や回線工事費は「通信サービス」とは見なされないんですね。

光回線の中には工事費の料金が3万円とか4万円と高額なものもあるので、初期契約解除ではちょっと負担が大きい場合もあります。

適用条件は厳しくなりますが、支払いが免除される項目が多い「確認措置」を狙った方がよいでしょう。 なお、工事費に関しては、回線工事が実施されるまでに初期契約解除を行えば、支払わなくて済みます。

ですので、解約したいと思わったら、すぐに動くことをオススメします。

 

■ 光回線の契約をほぼ負担なく解除できる「確認措置」って何?

確認措置は、初期契約解除と異なり、契約者の負担はほとんどなくなります。その代わりに適用条件は厳しくなります。 確認措置の特徴をまとめると次のようになります。

・特定のインターネット回線サービスのみ対象となる
・契約キャンセルの条件がある(電波が不十分だった/説明不足で購入した)
・契約者の負担はほとんどない

まず、最初の特徴ですが、確認措置の対象となるのは総務大臣から認定を受けた通信サービスのみです。

例えば、大手携帯三大キャリア(ソフトバンク、au、ドコモ)などですね。まずは、自分の契約したサービスが確認措置の対象になるかどうか調べる必要があります。

次に、確認措置を利用するためには、①電波が不十分だった、または②説明不足で購入した、のどちらかの理由による解約でなければいけません。

初期契約解除とは異なり、契約者の個人的な理由での解約は認められません。

このように、確認措置の適用条件は初期契約解除よりも厳しいですが、その分支払いが免除される範囲は大きくなっています。

解約金や月額料金はもちろん、端末の購入代金や事務手数料、回線工事費なども支払わなくて済みます。 支払う必要があるのは、オプション料金や、端末を返送したり書類などを送付した際の送料ぐらいです。

確認措置は販売側に不備があって契約を解除できるための措置ですので、適用条件は厳しくなっていますが、条件さえ満たせばほとんど金銭的負担なく解約できます。

何よりも解約時の負担が初期契約解除よりもずっと少ないので、電波が悪かったり、説明不足で購入した場合は、可能な限り確認措置を利用するようにしましょう。

いずれにせよ、初期契約解除も確認措置も利用できるのは8日以内です。ですので、解約したいと思ったらすぐに動くようにしましょう!

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